むずかしい不動産用語集 ~「ウ」から始まる用語~

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「リビンマッチ・歩き方」今回は、不動産に関する様々な用語を解説していきます。五十音順にワードをピックアップして、用語の意味を解説していきますので、ぜひご活用ください。

第9弾となる今回も様々な用語の意味を解説していきます。「リビンマッチ」を活用される方のなかには不動産業界に関してあまり詳しくない方もいらっしゃるかもしれません。とはいえ、大切な財産を守るために必要な知識を身につけることは大切です。用語を覚えることで専門家の方との意思疎通がスムーズになることもありますのでぜひこちらのページをご参照ください。

▽ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼットとは、歩いて中に入れるほどの広さを持っているクローゼットのことで、主に衣類を収納します。衣装箪笥、衣裳戸棚の意味を持っているワードローブとは家具の意味合いが強いですが、ウォークインクローゼットとは造り付け家具の意味、または部屋自体の意味合いで使われることが多いです。

▽浮床工法
浮床工法とは鉄筋コンクリート造のマンション等において、床スラブ上に緩衝材を敷いて、その上に捨てコンを打ってから床の仕上げ材を施工する工法です。浮床工法は上階の振動や音を下階に伝わりにくくするのが目的で施工されます。捨てコンを使わず乾式で行う工法もあります。

▽請負契約
仕事の完成を最終目的としその対価として報酬を支払うことを約した契約のことです。完成が目的であるため、完成しなければ報酬の請求はできません。また、完成しても瑕疵がある場合には、補修や損害賠償の対象となります。尚、瑕疵によって目的が達成できない時は契約解除も可能となりますが、建築工事請負契約は損害賠償のみの請求で、解除ができないので注意が必要です。

▽請負人の瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、請負契約について規定されている民法第638条等のことです。しかし、民法第638条等とは任意規定でしかないので、住宅における建築請負契約の実務においては、請負人の瑕疵担保責任を持つ期間を2年ほどの短期間にすることが通例になっています。

▽受付番号
登記申請を受け付けた順序によって、その登記に付けていく番号のことです。登記記録では、甲区、乙区を分けて、それぞれ登記の時間的順序に従って番号を付ける順位番号がありますが、これは区を越えた登記の前後が分からないため、通し番号である受付番号で区を越えた登記の先後を判断します。

▽雨水浸透阻害行為
雨水浸透阻害行為とは、雨水の浸透を妨げる場合に、その阻害行為を行うに当たり都道府県知事等の許可を必要とします。「特定都市河川浸水被害対策法」に基づいて制限されています。特定都市河川流域の場合は、雨水浸透阻害行為に伴い設備された雨水貯留浸透施設の機能を阻害する恐れのある場合、許可が必要です。また保全調節池の埋立てや敷地において建築物の新築や改築などの届出を要します。

▽雨水の浸入を防止する部分
具体的には屋根、外壁の仕上げ、下地、サッシ、住宅の屋根や外壁の内部もしくは屋内にある雨水を排除するために設けられた配水管を指します。 これらは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で定められています。 新築住宅の場合これらの部分にも瑕疵担保責任が10年間義務づけられています。

▽内金
土地や建物の売買契約が成立後に、買う側から売主に支払われる売買代金の一部のお金のことです。手付金と混同されがちですが、こちらは売買契約締結時に支払われるお金のこと。内金は売買契約が成立した後に発生する支払いなので法律上明確な違いがあります。手付は土地や建物の引き渡し後に代金に充当されますが、内金の場合は交付した時点で既に代金の一部とみなされます。

▽内法
建築の設計図は基本的に通り芯と呼ばれる架空の基準線をもとに書かれます。それに対して内法は実際の仕上げ面の内側の寸法のことを表します。建築基準法における階段巾や廊下巾は実際の仕上げの内側寸法である内法で測定され、その寸法が基準を満足していなければなりません。

▽ウッドデッキ
木材や合成木材で作られた屋外にある床のことです。多くはリビングやダイニングに続く庭の一部として造られます。開放感のあるアウトドアリビングとして用いられるなど、建物の内部と外部を繋ぐ中間的領域として位置づけられます。素材はレッドウッドやレッドシダー材などが多く使われます。

▽埋戻し
建築物を建設する場合は更地の状態から基礎工事の底まで根切りした後、基礎部分の工事を行い、地盤より下の部分の建築工事の外側が完成した時点で空いている部分に土を戻します。このことを埋戻しといい、通常はその敷地の土を使用します。埋戻しは建築費の算定においての積算項目の一つです。

▽売建住宅
戸建て住宅は注文住宅と建売住宅に分かれますが、売建住宅は建築の図面が完成し建築確認申請を通した後に、契約上の売買を済ませてから建築工事を始めるタイプの注文住宅です。建築条件付分譲を行う場合にとられる手法で住宅メーカーは決められるものの、一般に間取りなどは自由に決めることができます。

▽売主
土地・建物の売買契約において、その土地・建物を売る個人もしくは法人を「売主」といいます。また不動産広告においての取引態様として売主・代理・媒介があり、取引態様が売主の場合は、その広告物件が売主と直接売買する取引であることを意味し、仲介手数料を必要としません。

▽売り主の瑕疵担保責任
不動産取引などの取引において一般的な注意を持ってもわかりにくい欠陥などを瑕疵といいます。このような契約においては売主や請負人は損害賠償の責任を負わなければいけませんが、このことを「瑕疵担保責任」といいます。民法に任意規定がありますが、この期間を短くした契約が一般的です。また、時効は原則引き渡しから10年なので注意が必要です。

▽売渡証書
不動産売買に関する契約内容を書面に簡潔にまとめたものを売渡証書と呼びます。証書の記載内容は売主、買主の双方の住所氏名と取引される不動産の概要となり、所有権移転登記の原因を証する書面として登記所に提出されます。通常この所有権移転登記手続きを行うのは司法書士のため、証書作成とまとめて依頼するケースがほとんどです。

▽上物
土地は必ずしも更地として販売されているわけではなく、既に建物がある状態で販売されている場合もあります。この建物が「上物」です。上物をそのまま利用するか、取り壊して新しい建物を建てるかは購入者の自由です。また、これに対して土地そのものを「下物」ということもあります。

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