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「リビンマッチ・歩き方」今回は、不動産で使用する数多くの多くの言葉を集めた「不動産用語集」です。この用語はどういう意味なんだろうと疑問に思った時に活用できるページになりますので、ご紹介させて頂きます。
リビンマッチの不動産用語集
不動産に関する用語を不動産用語集としてまとめています
よく検索される不動産用語とは?
リビンマッチの不動産用語集でよく検索されるキーワードをその意味と共にご紹介いたします。
・建ぺい率
建ぺい率は建築基準法第53条により規定され、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建ぺい率は一般的に特定行政庁において用途地域ごとに制限が定められる他、条例や地区計画、建築協定などでも規制がかかることがあります。敷地が角地の場合や耐火建築物の場合は規定により制限が緩和される場合があります。
債務名義
売買契約において支払の義務を負う人が、支払い義務を怠った場合に建物の差押や、立ち退きなどの強制執行を行う場合に必要な書類で、公的機関を通じて発行されている為、絶対の強制力を持ちます。 種類がいろいろあって・確定判決・仮執行宣言付判決・和解調書・調停調書・執行認諾文言付公正証書・仮執行宣言付支払督促などがあります。
サブリース(一括借上げ)
主に不動産会社が、賃貸オーナーに代わって、賃貸住宅を借り上げ、それを第三者に賃貸するという賃貸住宅経営法を指すことが多いです。賃貸オーナーは、入居者探しや建物のメンテナンスまで不動産会社が管理をするので、オーナーにとっても何かとメリットはありますが、不動産会社との取り決めを明確にするなどしておく必要があります。
敷金
不動産の賃貸借契約に当たって、借主から貸主に対して預けられる金銭のことです。家賃不払いがあったときの担保や、賃貸借物件の修繕や原状回復のための費用として使われます。退去など契約が終了したときには、前記の案件に使用された費用を除いた金額が借主に返還されることになっています。
礼金
新たに物件を借りる際には、借主と貸主の間で賃貸借契約が結ばれます。そのときに契約締結の謝礼として、借主が貸主に対し支払うお金のことを礼金といいます。修理などの理由がない限り退去時に戻ってくる敷金とは違い、礼金は契約終了後も借主に返還されません。
地震保険
地震保険とは、地震によって被った損失を補償する損害保険です。保険の対象は地震・噴火・津波を原因とした、火災・損壊・埋没・流出による住宅および生活用動産の全損・半損・一部損に限られています。補償の範囲は、主契約の保険金額の3割から5割の範囲内、建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。
住宅金融公庫
1950年に設立された住宅金融業務を主に行う特殊法人の一つです。個人の住宅の購入や新築のための住宅資金などの直接融資を行っていましたが、金融機関の個人向け住宅ローンが増えてきたことから業務を縮小することになりました。2003年からは証券化支援事業をスタートさせましたが、2007年に住宅金融公庫が廃止となり、住宅金融支援機構に業務が引き継がれることとなりました。
つなぎ融資
住宅の購入費や工事代金などの実際の融資が受けられるようになるまでや、不動産の売却代金が入ってくるまでの限られた期間に、一時的に資金を借りる方法です。 公的融資は土地、建物の登記後となりますが、この登記は決済後となりますので、この場合につなぎ融資が必要となります。融資条件は金融機関により異なりますが、短期融資扱いとなります。